それは「自転車が位置が知られていない」ということです。
つまり、自転車はどこを走るべきかということです。
今日の学校の帰り、上り坂の路肩を走っていたらいきなり後ろからクラクションを鳴らされました。べつに鳴らされたのがどうこうというわけではないんです。
そこは片側3車線で渋滞しているわけでもなくがらがらの状態でした。
しかもその車は超巨大なトレーラーというわけではなくいたって普通の4ドアの乗用車なのです。
よそ見をしていたわけでもありませんし、道のど真ん中を走っていたのでもありません。むしろバックミラーで後ろからくる車に注意しながら路肩の白線の内側を走っていました。
ちょっとカチンときました。こっちに鳴らされる筋合いはないし…。
これで終わったらいいんです。
でもまだ続きがあります。
今度は鳴らされた場所から500mほど先にある平坦な片側2車線の道です。また前のようにバックミラーで後ろからくる車に注意しながら路肩の白線の内側を走っていました。
すると、また鳴らされました。でも今度は「ピッピッ」ではなく「ピ〜〜〜〜〜〜」と2,3秒ほどいかにもイヤミのように鳴らしてきました。その車を見ると同じ車線(路肩のすぐ隣の車線)を走っているのではなく内側の2車線目を走ってました。よく見るとさっき鳴らされた車と同じでした。
思わず「道路交通法をよく読め!」といってしまいました。
そうそう。道路交通法にはこう書いてあるのです。
(軽車両の路側帯通行)
第17条の2
軽車両は、前条第1項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。
参考:路側帯
歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の
設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の
路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示(ペイン
トなど)によつて区画されたものをいう。←つまり「路肩」のこと
ですよね
多くの人は「自転車は歩道を走るもの」と思っているでしょう。
実際に世界一周をした野口さんの著書にも警察官にあるところでは歩道を走っていて注意され、またあるところでは車道を走っていて違反切符をとられたと書いてあります。
警察官でさえわかっていないんですね。
自転車が歩道を走るのはあくまでも「特例」というふうに位置づけられています。
つまり、自転車はもともと車道(路側帯)を走るものなのです。
しかもドロップハンドルのロードバイクには説明書と一緒に「この自転車のハンドルは○○cm以上あるので歩道を通行することはできません」という意味合いの紙が入っているのです。
ぼくのはもともとフラットハンドルだったので入っていませんでしたが、知り合いのロードレーサーには入っていました。
ロードバイクは本当は車道(路側帯)しか走れないんですね。
このブログがもっともっとメジャーになって、今日ぼくにクラクションを2回も(しかも2回目はイヤミで)鳴らした人がこのブログをよんで「そうやったんか。あのときは悪いことしたなぁ」と思ってくれるようになったらなぁと思います(笑)
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